YD様

YDさんからの過去の2回の手紙の中に、「私は月照寺の住職を継承しておりません」と書かれていますが、私には、この記述の中のYDさんの真意をくみ取れないままに、ご連絡することをまず、承知願います。 又、私は月照寺墓所に眠る、月照院および初代から九代までの直系の子孫の立場でこれを書いています。
さて、月照寺は由緒寺であり、世間一般にある東林寺のような個人寺、檀家寺ではないことも、ご理解いただいていると考えています。
その上で、国の史跡としての極めて公共性の強い、そして松江市民の歴史財産でもある、宗教法人月照寺の今後の、護持、管理、について、及び、宗教法人の一番の要点である、宗教活動(大乗仏教の自利利他の心に基づいての宗教活動)についても(方法も含め)、真摯に前向きに、話し合う必要があります。なぜなら、私は直系の子孫として、月照寺の護持、管理、を先祖に代わり、先祖の遺志を継ぎ、監視する責任があるからです。
面談日の連絡を、待っています。月照寺法類総代のTHさんの同席も希望します。

11月12日  松本博二

平成25年11月19日

H 出雲教区長様

YA氏が亡くなってから、早や4か月が経過しています。これまで私は月照寺墓所眠る、月照院及び松平家初代から九代までの血縁の子孫として、月照寺兼務住職死亡後の月照寺墓所の護持、管理、運営について、残り2人の責任役員である法類総代TH氏、副住職YD氏に、7月9日から再三に渡り、面会、面談を要請をして参りましたが(同封の両名への要請文及びYD氏からの返書をお読み下さい)。YD氏からは、9月29日付け、10月3日付けの2回に渡る返書にて、「月照寺住職を継承していない」との連絡を受けました。この事実を受け、事情報告を兼ねた事実確認のため、宗務庁総務局を10月8日及び11月8日の2回訪問した結果の彼らの回答は、月照寺はまだ、無住職である事、そして今後の事は現場の教区で話し合いを行って教区で住職の決定を行ってくれとの事でした。
御承知だと思いますが、月照寺は同封資料「月照寺の移り変わり」でお分かりのように、世間一般に存在している、檀家寺ではありません。過去帳の無い由緒寺です。然るに私は直系の子孫として、先祖が遺した月照寺墓所の護持、管理、運営を監視する責任と義務があります。
浄土宗宗門法制「住職及び主任規定」及び「寺院ガイド」には、住職が死亡後、60日以内に後任住職若しくは住職代務者を決定しなければならない事、申請順位は、法類総代、法類、教区長の順位である事、そして60日以上経過の場合は、浄土門主が特命住職を任命できる事が書かれています。申請第Ⅰ順位の法類総代TⅠ氏には、10月15日付け面会余聖書を送付しましたが、現在まで回答がありません。第2順位の法類YD氏から面会要請に対する回答は上記のとうりであります。従いまして、本日、第3順位である、H教区長様にご連絡しました次第です。そして又、宗務庁における寺院内部に起きた問題の解決についての考えは、先ず当該寺院内で解決する事、不可能な場合、当該寺院の教区長が解決に当たる事であるとも聞いております。
実質的にも形式的にも、月照寺から東林寺への財産移動が行われた事実は明らかです。今後、2度と同様な事が起こらないようにする為、H教区長様に月照寺後任住職選定の御尽力をお願いいたします。

H教区長様には、現状を速やかに調査の上、早急に話し合いの場を開かれる事を切に要望いたします。ご返事をお待ちします。

以上

和歌山県伊都郡高野町高野山26-4 松本博二

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