続・不昧公の子孫から松江市民の皆様へ!実態報告その4
令和4年11月
浄土宗知恩院宗務庁職員と浄土宗出雲教区僧侶への公開質問
「なぜ、宗教法人法と浄土宗宗門法制(宗綱、宗則、宗規、宗令の総称)と浄土宗寺院規則を遵守しないのですか、その根拠は?」
あなた方浄土宗僧侶は、どのような方法・手段で月照寺を松江藩主の回忌法要を執り行う宗教施設である墓所から拝観料目当ての観光寺院に変える事が出来たのですか? その根拠を明らかにして下さい。宗教法人法と浄土宗宗門法制と浄土宗寺院規則を遵守する義務のある地位にいる、あなた方浄土宗僧侶に、下記の(注1,注2)浄土宗宗門法制と(注3)浄土宗寺院規則に則った回答を求めます。
宗教法人法は宗教法人の憲法です。浄土宗宗門法制は浄土宗僧侶の憲法そして理念です。浄土宗寺院規則は浄土宗寺院の憲法です。
- (注1)
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浄土宗宗綱
第八章 財務 (財産管理)第四十条本宗(浄土宗)の財産は、本宗の目的具現のため公正に管理運営されなければならない。
- (注2)
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宗教法人「浄土宗」規則(宗則)
第三章 寺院及び教会 (財産の処分等) 第三十四条寺院又は教会は、次に掲げる行為をしようとするときは、この法人の代表役員の承認を受けなければならない。以下省略。
- 不動産又は財産目録に掲げる宝物を処分し、又は担保に供すること。
- 借入又は保証をすること。
- 主要な境内建物の新築、改築、増築、移築、除去又は著しい模様替えをすること。
- 境内地の著しい模様替えをすること。
- 主要な境内建物の用途若しくは境内地の用途を変更し,又はこれらをその寺院若しくは教会の主たる目的以外の目的のために供すること。
- (注3)
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浄土宗寺院規則 (財産の処分等) 第二十四条
財産の処分等の行為をしようとするときは、責任役員の議決を経て,総代の意見を聞き、浄土宗の代表役員の承認を受けた後、その行為の少なくとも一月前に、檀徒及び信徒その他の利害関係人に対してその行為の要旨を示して、その旨を公告しなければならない。以下省略。
- 浄土宗寺院規則(財産の処分等)第二十四条の行為は、前記、宗教法人「浄土宗」規則(宗則)第三章 寺院及び教会(財産の処分等)第三十四条の一から五までの行為と同一です。
- (注4)
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宗教団体浄土宗の構成員である浄土宗寺院の僧侶は、浄土宗の秩序を確立し運営する為に浄土宗宗門法制(宗綱、宗則、宗規、宗令)を厳守しなければなりません。従って、浄土宗寺院が(財産の処分等)を行う場合は浄土宗の代表役員の承認を得る為に、浄土宗へ財産処分承認申請書を提出する義務があり、浄土宗は提出された財産処分承認申請書を精査し、宗教法人法・浄土宗宗門法制・浄土宗寺院規則に違反していなければ、承認を与える義務があります。これは相互契約ですから浄土宗も浄土宗宗門法制を厳守しなければなりません。
- (注5)
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浄土宗の代表役員への承認申請手続きの順序
添付資料 浄土宗寺院・教師マニュアル 各種申請の手引き136,137ページ,146,147ページを参照
浄土宗宗門法制と浄土宗寺院規則に対する主な不正行為の実態!
- 昭和28年の月照寺の宗教法人化以降、直系の子孫にも松平家にも松平家関係者にも月照寺境外地の存在を隠蔽し続けた結果、公正に浄土宗代表役員への財産処分承認申請書の提出手続きを行えなかった、且つ行わなかった不正行為。
- 観光客目当ての観光寺院にする目的で墓所、境内地の中に新たに植えられた数多くの「アジサイ」、月照寺は「アジサイ寺」と呼ばれるようになる以前は「苔寺」と呼ばれていた。
- 昭和60年61年に境外地1011.38坪を公示価格約3億3千万円の半額の約1億4千万円で当時の月照寺借地人に現金での支払い条件で売却する。差額は約1憶7千万円!
- 古い庫裡(床面積185.12㎡ 平屋建て)を取り壊し、新しい庫裡(床面積386.523㎡ 二階建て)を新築。月照寺兼務住職一家は寺町に東林寺の庫裡があったにも関わらず、新しい月照寺の庫裡を住居として利用し生活する。
- 同時期、月照寺境外地に茶店「一心庵」を新築する。
- 平成7年、この頃から月照寺境外地への東林寺移転の為に立ち退いた月照寺借地人の家屋を次々と取り壊す。
- 平成8年、月照寺境外地にあった月照寺役僧の住居を取り壊す。
- 平成8年に初代直政公の墓所内に文化庁に無届けで造られた観光客目当ての「遊歩道」と「観覧場所」らしき物を造るが、松江市と島根県の合同立ち入り調査により撤去させられる。
- 平成9年、月照寺境外地への東林寺移転の為に茶店「一心庵」を取り壊す。
- 月照寺境外地への東林寺移転時まで、直系の子孫にも松平家にも松平家関係者にも月照寺境外地の存在を隠蔽し続けたが、浄土宗代表役員への財産処分承認申請書を提出する必要性から松江市の名前を利用して、15代松平直寿氏に虚偽の連絡を行った不正行為。
- 東林寺前住職が月照寺前兼務住職でもあった地位を利用し本人自身が東林寺移転先として月照寺境外地を準備したのに、15代松平直寿氏に「松江市が東林寺の移転先として月照寺の隣接地を捜してくれたので月照寺の隣接地へ移転します」と虚偽の連絡を行った。月照寺兼務住職は「境外地」と連絡せずに「隣接地」と連絡した。松平氏は私に「月照寺の土地を売却することは知らない」と連絡してきた。
- 浄土宗宗綱 第八章 第四十条 (本宗の財産は、本宗の目的具現のため公正に管理運営されなければならない)を遵守せずに平成9年、境外地586坪を公示価格2億1千万円の約半額の1億1千万円で売却した不正行為。差額は約1億1千万円!
しかも月照寺が、月照寺境外地から立ち退かなければならない借地人に立退き料として、私が確認できただけでも2100万円を支払った。- 月照寺から浄土宗代表役員に提出された「財産処分承認申請書」には売却理由として、「島根県が施行する県道都市計画街路改修工事にあたり、移転を要する東林寺の代替地として島根県に売却。売却代金は本堂改築資金にあてる。」との記載あり。
(注)月照寺境外地売却は、月照寺、島根県、東林寺の3者による節税を目的とした「3者契約」
添付資料
月照寺から提出された、「寺院財産処分承認申請書」 - 月照寺から浄土宗代表役員に提出された「財産処分承認申請書」には売却理由として、「島根県が施行する県道都市計画街路改修工事にあたり、移転を要する東林寺の代替地として島根県に売却。売却代金は本堂改築資金にあてる。」との記載あり。
- その他の不正行為
- 平成15年、直系の子孫にも松平家にも松平家関係者にも知らせず、境内地に庫裡と隣り合わせで月照寺前兼務住職夫人の両親の隠居場所として私的住居(約32坪)を建てた。
現在は空家と思われる。
- 平成15年、直系の子孫にも松平家にも松平家関係者にも知らせず、境内地に庫裡と隣り合わせで月照寺前兼務住職夫人の両親の隠居場所として私的住居(約32坪)を建てた。
「月照寺から提出された寺院財産処分承認申請書についての私の考え」
- 平成9年の月照寺境外地売却は、宗教法人法第一条、浄土宗宗綱第二条、浄土宗寺院規則第四条、の宗教法人の目的の範囲外の行為である。
- 月照寺には宗教活動の目的として、月照寺境外地を東林寺へ売却する理由は一切存在しない。
- 月照寺境外地売却は、東林寺の3人の責任役員が月照寺境外地を移転先として決めたので東林寺へ売却せざるを得なかったのです。
- なぜなら月照寺境外地売却は、東林寺の3人の責任役員が3人とも月照寺責任役員を兼務していたから可能になったのです。利益相反行為の疑いのある世俗の経済活動です。
- ちなみに売却理由として「売却代金は本堂改築資金にあてる」と記載されていますが、月照寺境外地売却から20年以上経過しても本堂は改築されていない。改築は売却の理由ではない。
- 月照寺境外地売却は、東林寺前住職が己の我欲から東林寺移転代替地として月照寺境外地を熱望(無い物ねだり)した売買契約書等が存在する経済活動です。
- 月照寺境外地売却は浄土宗宗務庁総務部が月照寺から提出された財産処分承認申請書を精査しなかった為に引き起こされた行為です。
- 個人から仏教寺院への宗教活動は布施としての「財施」があります。一方仏教寺院から個人への布施は「仏の教え=法話」としての「法施」です。「布施」は宗教活動ですから、世俗の経済活動のように、「領収書」「売買契約書」は存在しません。
- 上記の理由から、仏教寺院から仏教寺院への「布施」はあり得ません。もし有るとすればどのような「布施」なのでしようか? もし月照寺から東林寺への「布施」が「財施」であったとしたならば、なぜ月照寺は東林寺から約1億1千万円を受け取ったのでしようか?なぜ東林寺は月照寺に約1億1千万円を支払ったのでしようか? この場合は実際にお金の移動(財産移動)があったのですから宗教活動ではなく明白な世俗の経済活動です。繰り返しますが月照寺から東林寺への布施としての「財施」であったのならば東林寺から月照寺へのお金の移動(財産移動)は無かったはずです。月照寺から東林寺への名義変更だけで終わっていたはずです。
「最後に一言」
月照寺前兼務住職は平成21年1月14日から平成23年11月17日までの間、寺院や僧侶に関する登録、認証、および、寺院規則第24条(財産の処分等)の申請、承認を所管する 宗務庁総務部長の要職に就いていました。月照寺前兼務住職のような人物を総務部長の要職に任命した浄土宗知恩院宗務庁とは一体どのような組織なのでしようか? 寺院と僧侶の世俗の既得権益確保を最優先に考えている組織ではありませんか。
以上
(追記)
今回の実態報告その4は、ホームページ「不昧公の子孫からの報告」からの抜粋です。
より詳しい内容を記述しました「不昧公の子孫からの報告」を併せてお読みください。