続・不昧公の子孫から松江市民の皆様へ!実態報告その1

令和4年10月

月照寺兼務住職との間の紛議において、京都浄土宗宗務庁と浄土宗出雲教区
地方調停委員会が行った、「強引な幕引き」までの経過報告!

「調停申立ての根拠」

月照寺は私の先祖である9人の松江藩主が眠る墓所なので、話し合いにより、紛議の解決を図る目的で浄土宗宗務庁監正審議会に対し「調停の申立て」を行う。
(参考)浄土宗宗門法制、監正審議会規程、宗規第90号第40条(調停の申立て)
紛議については、当事者または利害関係人は、書面で監正審議会に調停の申立てをすることができる。

「強引な幕引き」までの経過

  1. 一回目の調停申立てを行う
    平成10年5月8日付け 監正審議会への「調停申立書」提出
    平成10年7月10日付け 監正審議会からの「調停申立てについての通知」
    平成10年11月9日 監正審議会の事情聴取を受ける
    平成11年7月29日付け 監正審議会からの「通知」

    東林寺落慶法要終了を待ちかねたように監正審議会から送られてきた、私を檀徒(子孫)とは認めないという月照寺兼務住職の主張を一方的に採択した、「調停申立てについての通知」から1年以上遅れの「通知」。
    (添付資料) 平成11年10月12日付け、宗議会議員と監正審議会への「抗議文」

  2. 平成14年3月監正審議会規程、宗規第90号第40号が宗規130号(調停に関する規定)へと改正される。
    宗規90号では調停申立て人が、「紛議の当事者または利害関係人」であったが、宗規130号では「紛議の関係人」へと改正され、調停申立人の範囲がひろがる。
  3. 宗規90号から130号変更の改正に則って、二回目の調停申立てを行う目的で、出雲教区長に対し「調停申立書」を請求する。教区長は私からの請求を拒否。宗規130号には教区長の拒否権限は記載されていない。下記、監正審議会規程、宗規第130号で明らか。
    (参考)浄土宗宗門法制、監正審議会規程,宗規第130号(調停に関する規定)、第二章第二条
    寺院又は僧侶に関して紛議が生じたとき、関係人は、調停申立書をもって宗務総長又は相手方の寺院若しくは僧侶が属する教区の教区長に調停の申立てを行うことができる。
  4. 出雲教区長の宗規第130号違反により、直接、宗務総長に「調停申立書」の入手を請求するが回答無し!
  5. 以降、浄土宗宗務庁総務部(以下、総務部とする)へ複数回、「調停申書立書」の入手を請求するが、回答無し!
  6. ここに至り、宗務総長及び出雲教区長による宗規130号違反、逸脱行為が明らかになる。なぜなら,宗規130号には拒否権限記載の条文無し!
  7. ある日突然に総務部から、予想しなかった紛議解決を目的とした会合開催要望の連絡あり。
    会合開催日をよりによって恐ろしいことに、月照寺前兼務住職安井昭雄の一周忌命日である、平成26年7月8日に指定しての要望であった。弔い合戦を行う考えであったのか?
    詳細については、私のホームページ「松江市民の皆様そして東林寺檀信徒の皆様」9ページ目、をお読み下さい。幕引きを目的とした会合の経過が具体的に書かれています。
    (添付資料) 平成26年8月5日付け、浄土宗宗務庁総務局長への「抗議文」
    現在、総務局から総務部への名称変更にともない、総務局長から総務部長へ変更。
  8. 宗規130号の「調停申立人」の範囲拡大に調停申立書入手への希望を託し、総務部へ複数回、連絡を行う。
  9. 総務部組織内部の何らかの状況変化の為か不明であるが、総務部から出雲教区長を経て、調停申立書を入手する。予測せぬ状況変化であった。
  10. 二回目の調停申立てを行う
  11. 令和4年1月11日付け

    出雲教区長への「調停申立書」提出

  12. 令和4年3月8日

    中津調停委員は私からの詰問に耐え切れずに、調停委員の職務責任を放棄し、駄々っ子のように途中退席する。
    同日、総務部へ退席状況を伝え、委員の交代を要求する。
    退席状況を伝える録音テープは、現在、総務部が保管。

  13. 令和4年3月9日

    総務部へ前日8日の状況説明を行う。

ここまでが、宗務庁と調停委員会が行った、「強引な幕引き」までの経過報告です。


「私が考える重要な幕引きの根拠」

佐藤調停委員から、今回の私の調停申立ては調停申立てになじまないと、調停委員会は判断したと告げられる。

(幕引きの根拠その1)

委員会は私からの調停申立てを調停事案として採択したのにも関わらず、なぜ、調停手続き終了後に、私の調停申立てを調停申立てになじまないと判断したのだろう?初めから不採択と決めていたのではないだろうか?形式的な調停の為の会合開催だったのでは?

(幕引きの根拠その2)

宗規130号第十条には、
地方調停委員長は、前条の採択又は不採択を決定するために、地方調停委員長が指名する地方調停委員に必要な調査をさせることができるとの記載あり。

宗規130号第四条には、
教区長が調停委員長及び調停委員を選出するとの記載あるが、出雲教区においての教区長は、私からの「調停申立書」請求を拒否した人物と同一人物である。
以上の根拠から、二人の調停委員は私からの、令和4年1月11日付けの調停申立書を精査し、責任感をもって、採択の判断を下したのだろうか?私は、宗規130号に則り調査したとは考えていない。

宗規130号第十五条には、
調停委員は当事者双方に、和解を勧奨するとともに、調停内容の協議を行わなければならないとの記載があるが、二人の調停委員は私からの「調停申立書」に基づいた協議を公明正大に行ったのであろうか? 3月31日付けの調停手続き終了の報告書は、二人の調停委員が協議を公明正大に行った後の結論であったのだろうか?否であると考える。

(幕引きの根拠その3)

私からの「調停申立書」に基づいた協議を公明正大に行ったのであれば、被申立人の一方的な主張だけを認め、和解が成立する見込みがないとした判断には至らなかったと考える。二人の調停委員は、私の「調停申立書」の記載内容はすべてが虚偽と判断したのか。

(幕引きの根拠その4)

調停委員会及び二人の調停委員は被申立人の身内である浄土宗僧侶である。最初から被申立人の身内である同じ出雲教区の僧侶に判断の公正さを求めるのは無理だったのだろう。分かりきったことでもあったが。調停の為の会合から駄々っ子のように途中退席した調停委員の行動で明らかだ。そしてこの事実は、総務部が宗規130号の取り扱いを軽んじている証拠とも考えられる。
軽んじてなければ公平を期するためにも総務部は、教区長と調停委員長を指導して、彼らに駄々っ子調停委員を交代させたであろう。

ここまでが、被申立人の一方的な主張だけを取り入れた宗務庁と出雲教区による「強引な幕引き」に至る、私が考える四つの根拠です。

以上

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