続・不昧公の子孫から松江市民の皆様へ!実態報告その3

令和4年11月

浄土宗知恩院宗務庁職員と浄土宗出雲教区僧侶への公開質問
「なぜ、私を月照寺墓所から追い出すのですか、その根拠は?」

あなた方浄土宗僧侶は、「浄土宗の憲法」ともいうべき浄土宗宗綱および「檀信徒規程、宗規第5号」を遵守せず、月照寺墓所に眠る9人の松江藩主の子孫である私を平成8年から20年以上に亘って「月照寺の檀徒」としても認めず、現在に至るまで月照寺から追い出している。なぜ、あなた方浄土宗僧侶は、「浄土宗宗綱」および「檀信徒規程、宗規第5号」を誠実に遵守しないのですか? 遵守しない根拠を、遵守したくない根拠を、併せて、私を「月照寺の檀徒」として認めない根拠を、認めたくない根拠を、下記の(注1)浄土宗宗綱(注2)檀信徒規程(注3)「仏教徒」に則った回答を求めます。

(注1)浄土宗宗綱

第一章 総則(教旨及び目的)

第二条1項

本宗の教旨は、阿弥陀仏に帰命し、その本願を信じ、称名念仏によって、その浄土への往生を期するにある

2項

本宗の目的は、宗祖法然上人の立教開示の精神に則り、本宗の教旨を広め、儀式を行い、僧侶、檀信徒その他の者を強化育成し、本宗を護持発展させることにより、世界平和と人類の福祉に寄与するにある。

(教化)第七条

本宗の教化は、本宗の教旨及び目的に基づき布教することを本旨とする。

第五章 僧侶(僧侶の任務)

第二十八条2項

僧侶は、本宗の教旨及び目的を尊ぶとともに宗門法制を遵守しなければならない。

(注2)檀信徒規程 宗規第五号

第一条

本宗の教旨を信奉し、特定の寺院又は教会に属する者を信徒といい、継続してその祖先に関する法要を依頼する者を檀徒という。

第三条1項

新たに檀信徒になろうとする者は、その旨を寺院に申し出て、その佛前において帰敬の誠を宣誓する帰敬式を受けなければならない。

(注3)仏教徒 「ブッダが説いた幸せな生き方」今枝由朗著 岩波新書1879

仏教徒になるのには、ブッダの教えを理解し、その教えが正しい道だと確信して信頼し、それを実践する人は全て仏教徒です。日常生活では、在家信者は五戒、すなわち不殺生戒、不偸盗戒、不邪淫戒、不妄語戒、不飲酒戒をまもることが必須条件です。

「私の考え」

浄土宗知恩院は、浄土宗の憲法である「浄土宗宗綱」を基に宗教活動を行っています。それ故、浄土宗知恩院の構成員である浄土宗僧侶は、浄土宗宗綱に従う義務があり、また浄土宗宗綱は浄土宗僧侶の「理念」の表れでもあります。
一方、浄土宗僧侶が守るべき、仏教徒としての「在家の五戒」は、浄土宗僧侶の「倫理的行動」の基になっていると言えます。
そして、浄土宗僧侶の「理念」と「倫理的行動」の裏付けとして、浄土宗宗綱第五章二十八条2項「僧侶は本宗の教旨及び目的を尊ぶとともに宗門法制を遵守しなければならない」との条文があります。(宗門法制は、宗綱、宗則、宗規、宗令の総称)
それでは上記のような現実があるにも関らず、浄土宗僧侶はどのような根拠に基づいて現在に至るまでも、私を「月照寺の檀徒」として認めず、月照寺墓所からも追い出していられるのでしようか?

「浄土宗の憲法」である浄土宗宗綱および檀信徒規程の存在を我々に知らせず、江戸時代の檀家制度、明治時代以降の寺院世襲制度等の慣習を寺院及び僧侶固有の宗教的権威として利用する事が出来たからです。現在に至ってもまだ、その宗教的権威を振りかざしているのです。
私を月照寺墓所から追い出せる根拠などありません。浄土宗宗綱と檀信徒規程にはそのような根拠を記載した条文はありません。
私は協力者であった浄土宗出雲教区の僧侶から「浄土宗宗門法制類纂」を譲り受けたので、平成8年から20年以上に亘って浄土宗知恩院宗務庁と対峙する事が出来ました。「浄土宗宗門法制類纂」の存在を知らなければ、私もまた浄土宗僧侶の慣習としての宗教的権威に潰されたでしよう。(浄土宗宗門法制類纂は浄土宗僧侶だけが所持)

もはや浄土宗知恩院には「浄土宗の憲法」である浄土宗宗綱および檀信徒規程を遵守している浄土宗僧侶はいないのでしようか? 浄土宗宗綱と檀信徒規程を遵守していないという現実は、仏教徒としての「在家の五戒」の一つ、不妄語戒を守っていないという事ではないでしようか!
要は、浄土宗知恩院の構成員である浄土宗僧侶の、仏教徒としての資質の有無の問題です。
私は「在家の五戒」を守れない浄土宗僧侶は、仏教徒ではないと考えています。「在家の五戒」を守れない浄土宗僧侶は仏教徒ではなく、浄土宗寺院の「読教屋」にすぎないと考えています。

(参考)浄土宗知恩院宗務庁の檀信徒選定権に関する考え

浄土宗知恩院においては、私のような申出人を檀信徒として認めるか否かの選定権は、当該寺院の住職にあると考え、宗派、宗教活動を行っています。浄土宗僧侶の頭の中にある檀信徒選定権は、檀信徒規程、宗規第五号を基にした選定権ではなく、浄土宗寺院と浄土宗僧侶仲間の世俗的既得権益を堅持する為の「慣習」としての檀信徒選定権です。

「最後に一言」

浄土宗宗綱と檀信徒規程には、私を月照寺から追い出せる根拠となる条文の記載がないので、月照寺兼務住職と月照寺責任役員の一人である東林寺住職の二人は世俗の力を使って私を月照寺から追い出したのです。その証拠が「不昧公没後200年」の年の平成29年、不昧公の命日4月24日の前日である4月23日に不昧公の墓前で起きた出来事です。

以上

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