続・不昧公の子孫から松江市民の皆様へ!実態報告その5

令和5年5月

月照寺前住職が私を名誉棄損で訴える目的で裁判所に提出した、平成22年9月4日付け文書に書かれた、【①昭和60、61年の境外地売却と②平成7年以降の境外地売却】が結果的に可能となった経緯と、①の境外地売却についての月照寺前住職の弁明、浄土宗出雲教区僧侶の言動、そしてそれに対する浄土宗知恩院宗務庁の対応、及び、②の境外地売却についての月照寺前住職の弁明と浄土宗知恩院宗務庁が行った対応の報告です!

報告1 月照寺前住職は、「宗教法人法と寺院規則」違反を行った!

月照寺は、昭和60,61年の境外地売却を浄土宗知恩院宗務庁へ申請していなかった。従って宗務庁は、結果として売却を承認していなかった事実が書かれています! 今、私達の目の前にある月照寺は、昭和28年に「宗教法人法」によって備え付けを義務付けられた「寺院規則」に記載された売却申請手続きを無視して創られた、日本で唯一の観光料収入を目的とした観光寺院・観光墓所として存在しているのです。しかも社会的ルールである「宗教法人法と寺院規則」を無視して、月照寺を観光寺院・観光墓所とする目的で、アジサイを植えアジサイ寺と呼ばせ、東林寺前住職家族の住居を兼ねる目的で、庫裏を新築したのです。

このようにして「宗教法人法と寺院規則」の違反行為(不正行為)を行ってきた月照寺を、「松江市の観光名所」として観光客に紹介する事について松江市民の皆様はどのように考えられますか? 県外からの観光客に胸を張って、死者が眠る墓所=月照寺を紹介できますか?

「報告1の補足説明」

寺院(宗教法人)が、不動産の処分、境内建物の新築、境内地の模様替え等を行う場合は、宗教法人法によって備え付けを義務付けられた「寺院規則」を完全遵守しなければなりません。従って浄土宗寺院が境外地を売却する時、浄土宗知恩院宗務庁へ売却申請をしなければなりません。宗務庁もまた「寺院規則」に基づいて寺院からの申請書を精査し、不正行為がなければ承認しなければなりません。

昭和28年から月照寺には【宗教法人「月照寺」規則】、浄土宗には【宗教法人「浄土宗」規則】が「寺院規則」として備え付けられており、その「寺院規則」の中に、申請及び承認手続きが記載されています。

報告2 ①の境外地売却について、月照寺前住職の弁明、出雲教区僧侶の言動と浄土宗知恩宗務庁の対応!

文書には当時の月照寺責任役員であった善道寺前住職の「売却代金をもって本堂、庫裏の建設費、又は代替地を求める場合は、浄土宗への財産処分冥加料が発生しないので、浄土宗への届出の必要はない」との発言と、当時の出雲教区長への確認了承に従って売却したと書かれています。しかしその後、平成7年に月照寺前住職は役職者として「浄土宗法制類纂」を初めて渡され、その中に「懲戒規程」があり境外地でも売却申請をしなければ、懲戒のあることに驚き宗務庁に相談した旨の事が書かれています。

相談に関して宗務庁から、「10年以上前の行為なので、今となっては申請の必要がない」と、口頭での回答を得た事も書かれています。
(注)上記、善道寺前住職の発言「財産処分冥加料が発生しない」は、「浄土宗法制類纂」の中にある「浄土宗各種冥加料規程(宗規第九十九号)」に記載はない。
(添付資料) 昭和60,61年当時の、浄土宗懲戒規程(宗規第二十五号)

松江市民の皆様は実態報告1,2を読まれてどのような感想をもたれましたか。これが浄土宗知恩院宗務庁と境外地売却に関係した出雲教区僧侶の現実の姿です。言動がお粗末すぎませんか。一体全体、彼等浄土宗僧侶は何を根拠にして宗教活動を行っているのでしよう?

宗教法人(寺院)が世俗において「仏の教え」に従った宗教的活動を実現する為には、「宗教法人法と寺院規則」を完全遵守する事です。昭和28年に「寺院規則」が浄土宗全寺院に備え付けられていたのに、平成22年9月4日付け文書に登場している浄土宗僧侶達の頭の中には、「宗教法人法と寺院規則」と、それらに「記載されている条文」が一切存在していないのです。お粗末すぎますね。呆れてしまいますね。きっと彼らは「宗教法人法と寺院規則」の存在も記載内容を知らなくても、昭和28年から現在まで、浄土宗僧侶としての宗教的活動が可能だったのでしよう。既得権益確保の為の世俗における宗教的権威があったから可能だったのです。僧衣を着ているだけで「聖職者としての僧侶?」になれたから可能だったのです。

① と②の境外地売却関して、宗務庁へ出雲教区長を経由して売却申請を行わなければならない事は、【宗教法人「月照寺」規則第24条(財産の処分等)】に記載されています。月照寺前住職は第24条の存在を知っていたと思いますよ。だから月照寺前住職は、平成22年9月4日付け文書で「寺院規則第24条」を利用した弁明が出来なかったのです。一方、宗務庁の対応もお粗末ですね。境外地売却の申請及び承認について、日本での最大の宗教法人組織である浄土宗知恩院がこのような大事な事を「文書」ではなく「口頭」だけで解決を図るとは。社会通念、一般常識から離れすぎています。これこそ宗務庁による浄土宗寺院と僧侶の既得権益確保の典型的な一例ではありませんか。社会性のない身内に甘すぎますね。

報告3 ②の境外地売却について、月照寺前住職の弁明と浄土宗知恩院宗務庁が行った対応!

文書には、宗務庁と島根県松江土木事務所と協議した結果、「利益相反行為に当たらず、仮代表役員の選任を要しない」との回答を得て申請手続きを行い、浄土宗から承認を受けたと書かれています。②の境外地売却についての疑問点は二つあります。一つは、利益相反行為に当たるか否かという疑問点。もう一つは、宗教法人(寺院)の活動目的である「仏の教え」に依った、宗教活動であるか否かという疑問点です。

私は②の境外地売却は、利益相反行為であり、宗教活動ではないと考えています。その根拠は月照寺から浄土宗への「寺院財産処分承認申請書」です。
(添付資料) 「寺院財産処分承認申請書」

申請書の「理由」を読むと、金銭移動(財産移動)のあった境外地売買としての経済行為であることは明白ですし、その上、三者契約(月照寺・島根県・東林寺)という節税行為も行っていますから、「宗教活動」ではありえません。営利を目的とした経済活動です。

それではなぜ、東林寺が月照寺境外地へ移転出来たのでしようか?

東林寺の3人の責任役員が全員、月照寺責任役員を兼務していたから移転出来たのです。その3人は、月照寺前住職と月照寺現住職と善道寺前住職です。利益相反行為にあたりませんか?

月照寺現住職と浄土宗知恩院宗務庁への質問

② の境外地売却時、月照寺の責任役員であった現在の月照寺住職に伺います。宗務庁と島根県松江土木事務所から得た「利益相反行為に当たらず、仮代表役員の選出を要しない」との回答は、どのような手順を経て、宗務庁から出されたのですか?知っていたらお答えください。

浄土宗知恩院宗務庁にお伺いします。宗務庁は裁判所の様に利益相反行為か否かを判断し決定できる公的組織でもあるのですか?お答えください。

もう一つの疑問である、宗教法人(寺院)の活動目的である「仏の教え」に依った、宗教活動であるか否かについては、月照寺からの「寺院財産処分承認申請書」に書かれた境外地の売却理由として、「島根県が施行する県道都市計画街路改良工事に当たり、移転を要する東林寺の代替移転地として島根県に売却。売却代金は本堂改築資金にあてる。」とあります。この②の境外地売却は、宗教活動と言えるのでしようか?しかも現在に至っても本堂は改築されていません。宗教活動ではないことは明白ではありませんか! 宗教活動とは見返りを求めない個人からの「布施」「喜捨」を言います。だから、全ての仏教経典は個人の為に書かれているのです。「仏の教え」は法人の為ではなく、一人一人の個人の平安と幸福の為にあるのではありませんか?

再度、浄土宗知恩院宗務庁にお伺いします。浄土宗の所依の経典である「浄土三部経」のどこを、そして「宗教法人法」と【宗教法人「月照寺」規則】のどこの条文を読んだら、②の境外地の売却が宗教活動であると判断できるのですか?教えてください。

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