浄土宗僧侶の劣化と浄土宗宗務庁の世俗化その5

宗教法人は公益性をめざして宗教活動を行う事を目的としている法人ですが、宗教法人月照寺の現実の宗教活動の実態および宗教活動の範囲を過去の出来事から見ると、宗教法人月照寺は「東林寺の都合」「東林寺への便宜」「東林寺住職一族の我欲」、そしてその結果としての「月照寺の東林寺への従属」のみを「公益性」と考え活動している宗教法人であると判断します。
一方、浄土宗宗務庁においても、浄土宗全寺院の宗教活動が「宗教法人法」「浄土宗宗門法制」「寺院規則」に則って公正に行われているかを確実に精査し、申請書提出寺院に承認を与える組織でありながら、月照寺の過去2度にわたる約1600坪の境外地の売却およびその他の活動等に付随する、月照寺から浄土宗への申請書の手続き不備、申請書の未提出に関して、浄土宗と月照寺は「包括被包括」の相互契約の関係でありながら、浄土宗は相互契約に伴う義務と責任を果たさなかったばかりか、月照寺と東林寺の「公益性」にも一切眼を向けず目を塞ぎ、両寺の活動が宗教法人の目的に則った宗教活動であるか否かをも考えず、月照寺と東林寺を含む浄土宗全寺院と浄土宗全住職および全僧侶の世俗的既得権益を「慣習」と称して、「優先的」「独占的」に固守する事を目的としている「世俗的権威権力集団組織」であると判断しました。

浄土宗宗務庁が「世俗的権威権力集団組織」である明らかな証拠は、14枚つづりの「松江市民の皆様そして東林寺檀信徒の皆様」9ページの出来事です。宗務庁N前総務局長は月照寺前兼務住職の1周忌命日の日、平成26年7月8日を選び、私を京都浄土宗宗務庁まで呼び出し、宗務庁一階会議室で「世俗の人間」の私を浄土宗僧侶4人がかりで徹底的に潰そうとした出来事です。

既に浄土宗においては「仏の教え」はごく少数の僧侶の心にしか残こらず、「発心した僧侶」はごくごく少数の僧侶だけだと私は考えています。
浄土宗に存在しているのは「世俗的権威権力集団組織としての宗務庁」、そして「宗教法人法も浄土宗宗門法制も各寺院に備え付けられている寺院規則」をも見たこともない、読んだこともない、多数の僧侶が存在しているのが現実の浄土宗です。仏に帰依した僧侶であるのに、「在家の五戒」さえも答えられない僧侶が多数いるのが浄土宗僧侶の実態です。
「在家の五戒」とは  1、不殺生 2、不偸盗(自分に与えられていないものは受取らない)3、不邪淫 4、不妄語(嘘をつかない) 5、不飲酒

以上の浄土宗の現実が、各地で頻発している「寺壇紛争」の原因であり根っこです。私が「寺壇紛争」に関して断言できる事はただ一つ。「寺壇紛争」の根本原因は、昭和26年の宗教法人法成立以降、仏教寺院内で住職親子間あるいは住職親族間だけで「住職としてだけの世襲」が行われてきた歴史、慣習の結果であり、しかもその「住職としてだけの世襲」は3代目に入っており、もはや仏教寺院の大多数は「住職一族の家庭」として存在しているのが現実です。我欲の渦巻いた「家庭生活」の中では「仏の教え」はすぐに忘れられ、無くなってしまいます。後に残るのは、「世俗の欲」だけです。
全ての「寺壇紛争」の原因は、「僧侶としての資質の無い人間」が仏教寺院の住職として存在している事です。月照寺の現実も全く同じです。

わが先祖の尊厳を冒涜し続け、子孫をも苦しめ続けることに1人の人間として羞恥心を感じることが出来ない、そして浄土宗僧侶としても資質の無い月照寺兼務住職THの月照寺からの退去を求めます!

 

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