報告Ⅱ

下記は、浄土宗広報特別版・平成13年3月1日発行「浄土宗寺院のための寺院規則ガイド」11ページ目に記載の「3 宗門法制」より抜粋!

よく聞かれることですが、包括宗教法人たる浄土宗は、被包括法人たる各寺院を拘束できるかということです。包括ということは、宗教団体法では所属といっていますが、その団体に加入し構成員となるというか、了承している関係です。浄土宗の宗体は何かについては、浄土宗は、各寺院、僧侶、檀信徒を構成員とするものといわれています。宗教団体である浄土宗の構成員となった以上、その団体のきまりに従うことは、団体法理のうえから当然のことです。
浄土宗は、宗綱第45条において、宗綱、宗教法人「浄土宗」規則(「宗則」と言います)、宗規、宗令を「宗門法制」と総称すると定めています。ここに宗規とは、宗綱又は宗則の施行に必要な事項について宗議会の議決を経て定める規程をいい、宗令とは、宗規の施行に関し宗務総長の発する定めで、宗規の委任がなければ義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができないと定められています。
こうして浄土宗は、宗綱、宗則をはじめとする宗門法制のもとに一宗秩序を確立し運営されている宗教団体であるというわけです。その構成員は、これに従う義務があります。

「3 宗門法制」から明らかなことは、宗教団体浄土宗の構成員である各寺院の僧侶は、浄土宗の秩序を確立し運営するために宗門法制(浄土宗宗綱、宗教法人「浄土宗」規則(宗則)、宗規、宗令)を、厳守しなければならないと、私は理解しています。

 

浄土宗僧侶の劣化と浄土宗総務局の世俗化その2

1.浄土宗僧侶が厳守しなけばならない「宗教法人の目的」に関連する宗教法人法、宗門法制、寺院規則の条文

宗教法人法では
(この法律の目的)第1条1項
この法律は、宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、その宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とする。
(宗教法人の能力)第10条
宗教法人は、法令の規定に従い、規則で定める目的の範囲において、権利を有し、義務を負う

浄土宗宗綱では
(教旨及び目的)第2条2項
本宗(浄土宗)の目的は、宗祖法然上人の立教開示の精神に則り、本宗の教旨をひろめ、儀式を行い、僧侶、檀信徒その他の者を教化育成し、本宗を護持発展させることにより、世界平和と人類の福祉に寄与するにある。
(僧侶)第28条2項
僧侶は、本宗の教旨及び目的を尊ぶとともに宗門法制を尊守しなければならない。

宗教法人「月照寺」規則では
(目的)第4条
この法人は、阿弥陀仏を本尊とし、浄土三部経を所依の経典として、浄土宗の教義をひろめ、儀式行事を行い、信者を教化育成し、その他この法人を護持発展させるための業務及び事業を行う事を目的とする。

私の主張

東林寺の自己都合により売却された月照寺境外地は計3件。
地番358の売却日は、平成9年3月17日。面積1189.05㎡
地番358-11の売却日は、平成8年1月31日。面積412.90㎡
地番358-12の売却日は、平成8年2月22日。面積332.22㎡
3件とも節税を目的とした三者契約により、月照寺から島根県に売却された後、同日付けで、交換を原因として島根県から東林寺へと所有権が移転した。
14枚つづりの「松江市民の皆様そして東林寺檀信徒の皆様」の12ページにも書きましたが、松平直壽氏から私へのFAXは平成9年2月12日。この時点では3件の中で一番面積の広い地番358は、まだ月照寺境外地であり、月照寺前兼務住職YAが世間に伝えた月照寺隣接地ではなかった!なぜ、YAは真実を松平直壽氏にそして世間に伝えられなかったのか!
月照寺が東林寺へ境外地を売却した原因は、14枚つづりの「松江市民の皆様そして東林寺檀信徒の皆様」の14ページ記載の道路拡幅工事によって、平成5年、島根県から東林寺が寺町地区からの立ち退きを要請された事が根本原因であって、月照寺においては、1、宗教法人の目的に合致した、宗教法人法、宗門法制、月照寺寺院規則に則した売却では決してありえない!
そもそもこの月照寺境外地売却は、松江市が計画し島根県が事業認可を決定しなければ起きなかった。なぜ、起きてしまったか?東林寺前住職YAが月照寺境外地へ移転する事を夢見たからです。あわせて、東林寺の3人の責任役員が、月照寺責任役員を兼務していたから起きてしまった。14枚つづりの「松江市民の皆様そして東林寺檀信徒の皆様」の2ページ記載の「私は発心無き僧侶による月照寺住職の世襲に反対します!をお読みください。ほぼ100%の浄土宗寺院住職は、3人の責任役員の内2人(責任役員の過半数)が組めば境内地の売却以外は何でもできる事を知っています。だから東林寺前住職YAは月照寺兼務住職の立場を利用し、月照寺境外地を売却できたのです。現在、その当時の3人の責任役員の内の一人THが月照寺兼務住職として、子孫である私を警察に頼み 私が月照寺に一歩も近づけない状況をつくりだしています。

以上、月照寺境外地は東林寺の3人の責任役員が月照寺責任役員を兼務していたから売却できたのです。境外地売却は、東林寺前住職YAが己の我欲から移転代替地として月照寺境外地を要望(無いものねだり)した世俗の経済活動にすぎません。宗教活動には経済活動に必須の条件である「売買契約書」は存在する余地は在りません。宗教法人法第1条1項、第10条、浄土宗宗綱第2条2項、第28条2項、月照寺規則第4条の条文の「目的の範囲外」の行為であることは明らかでしよう。寺院規則ガイド15ページの19、20行目には、「目的の範囲外の行為をした場合は、宗教法人の行為とは認められない。」と浄土宗寺院僧侶に説明されています。

重要文書1

宗教法人月照寺から松江組長、出雲教区長を経て浄土宗代表役員成田有恒氏へと提出された、平成7年12月23日付け「寺院財産処分承認申請書」の写し。[PDF]

重要文書2

浄土宗代表役員成田有恒氏から宗教法人月照寺への平成8年1月31日付け「承認書」の写し。[PDF]

宗教法人月照寺から浄土宗代表役員へと提出された平成7年12月23日付け「申請書」と、浄土宗代表役員から月照寺への平成8年1月31日付け「承認書」について。
まず、「申請書」の年月日を確認して下さい。「申請書」は、月照寺兼務住職YAから松平直壽氏に「月照寺隣接地へ移転します。」と連絡があった、平成8年の前年の平成7年であること。年月日の順序が明らかに逆です。YAは、意図的に松平直壽氏に連絡したのでしよう。
次に、「申請書」には申請理由として、「島根県が施行する県道都市計画街路改良工事にあたり、移転を要する東林寺の代替移転地として島根県に売却。売却代金は本堂改築資金にあてる。」そして「承認書」には、「島根県が施行する県道都市計画街路改良工事にあたり移転を要する東林寺の代替地として買収申し込みによる。」と書かれている。

*浄土宗T代表役員に質問します。

  1. 浄土宗宗務庁では、浄土宗寺院間の不動産売買を、「宗教法人の目的の範囲内」であると認めているのですか?寺院の宗教活動として認めているのですか?
  2. 墓所から直系の子孫を追い出し排除することも、浄土宗では「宗教法人の目的の範囲内」として認めているのですか?14枚つづりの「松江市民の皆様そして東林寺檀信徒の皆様」4ページ(※1部分)

上記質問①②について「宗門法制との関連での回答を要求します」

2.浄土宗僧侶が厳守しなければならない「宗教法人の財務」に関連する宗教法人法、宗門法制、寺院規則の条文

宗教法人法では
(代表役員及び責任役員)第18条5項
代表役員及び責任役員は、常に法令、規則及び当該宗教法人を包括する宗教団体が当該宗教法人と協議して定めた規程がある場合にはその規程に従い,更にこれらの法令、規則又は規程に違反しない限り、宗教上の規約、規律、慣習及び伝統を十分に考慮して、当該宗教法人の業務及び事務の適切な運営をはかり、その保護管理する財産については、いやしくもこれを他の目的にしようとし、又は濫用しないようにしなければならない。

浄土宗宗綱では
(財産管理)第40条
本宗の財産は、本宗の目的具現のため公正に管理運営されなければならない。

宗教法人「月照寺」規則では
(財産の処分等)第24条
左(下)に掲げる行為をしようとするときは、責任役員の議決を経て、総代の意見を聞き、浄土宗の代表役員の承認を受けた後、その行為の少なくとも一月前に、檀徒及び信徒その他の利害関係人に対して、その行為の要旨を示して、その旨広告しなければならない。但し、第三号から第5号までに掲げる行為が公告すべき余裕のないものであり、又当該不動産の全面積の十分の一に満たないものである場合及び第5号に掲げる行為が、三月以内の期間に係るものである場合は、この限りではない。

  1. 不動産または財産目録に掲げる宝物を処分し、又は担保に供すること
  2. 借入または保証をすること
  3. 主要な境内建物の新築、改築、移築、除却又は著しい模様替えをすること
  4. 境内地の著しい模様替えをすること
  5. 主要な境内建物の用途若くは境内地の用途を変更し、又はこれらを寺院の主たる目的以外の目的に供すること

下記の①から⑧までの月照寺の過去の出来事は、全てが浄土宗代表役員の承認を受けずに、松平家関係者にも一切告知されずに行われた行為です。宗教法人「浄土宗」規則第34条(財産の処分)にも「寺院又は教会は次に掲げる行為をしようとするときは、この法人の代表役員の承認を受けなければならない。」と記載されています。この浄土宗規則第34条の条文は月照寺規則第24条とほぼ同じ条文になっています。

  1. 昭和60年61年に公示価格の約半額で当時の借地人に売却した、境外地1011.38坪
  2. ①の境外地売却と同時期に取り壊された古い庫裏
  3. ①の境外地売却と同時期に新築し、東林寺住職家族の住居としても使用した「庫裏」
  4. ①の境外地売却と同時期に新築した、茶店「一心庵」
  5. 東林寺移転の為に取り壊した、④記載の茶店「一心庵」
  6. 月照寺を観光寺院にする目的で、墓所及び境内地の中に新たに植えられた数多くの「アジサイ」
  7. 初代直政公の墓所の中に、文化庁に無断で造られた観光客の為の「遊歩道及び観覧場所」
  8. 東林寺墓所への通路確保の為、東林寺墓所へ至る通路として利用されている「月照寺境内地」

月照寺から浄土宗代表役員への申請も、浄土宗代表役員から月照寺への承認もないままに行われた、上記①から⑧までの月照寺の過去の出来事を長年に渡り見逃し放置してきた浄土宗宗務庁の責任について、包括宗教団体である、宗教法人「浄土宗」のT代表役員に、宗教法人法第18条5項、浄土宗宗綱第40条、浄土宗規則第34条、月照寺規則第24条との関連での回答を要求します。


参考
浄土宗のための寺院規則ガイド
宗教法人規則
浄土宗宗門法制類纂
浄土宗宗門法制類纂

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