浄土宗僧侶の劣化と浄土宗宗務庁の世俗化その4

平成21年1月14日から平成23年11月17日までの2年10か月の間、浄土宗宗務庁総務局長の要職にあった月照寺前兼務住職YAは、平成22年1月、私を被告とする民事裁判を起こした。
下記はYAが平成22年11月15日に裁判所へ提出した文書の中の4と5です。

4、原告は平成7年に浄土宗宗議会議員に初当選した時はじめて、役職者として浄土宗法制類纂を渡されました。県道拡幅事業にあたっての土地売却にあたり、懲戒規程を読んで、境外地とはいえ売却にあたって境内地と同様の手続をしなければ懲戒のあることを知り驚きました。

5、そこで昭和60年ごろの土地売買のことが気になり、浄土宗宗務庁総務局に相談したところ、「10年以上前の行為なので、今となっては申請の必要がない」との回答を得ました。

上記YAの主張に対する疑問

仏教寺院は、宗教法人法施行の日である昭和26年4月3日から1年6か月以内に、都道府県知事の認証を得、設立の登記をして宗教法人法に依拠する宗教法人になりました。昭和28年には全仏教寺院が宗教法人となり、全仏教寺院には「寺院規則」の作成が義務付けられました。

浄土宗代表役員への申請事項としての寺院規則第24条(財産等の処分)に、

  1. 不動産又は財産目録に掲げる宝物を処分し、担保に供すること。

との記載はあるが、24条には境内地と境外地の区別の記載は設けられてはいない!
YAが平成22年11月15日に裁判所に提出した文書の中の一文、「境外地とはいえ売却にあたって境内地と同様の手続きをしなければ懲戒のあることを知りました。」はたして、YAは月照寺兼務住職になった昭和49年以降、一度でも、宗教法人法、浄土宗宗門法制、寺院規則を浄土宗僧侶として読んだことがあったのか?勉強したことがあったのか?
浄土宗僧侶ではない私でも、寺院の財産は当該宗教法人の財産である以上、境内地であろうが境外地であろうが、区別はありえないということは、当然の事と理解していました。僧侶として仏に寄進された布施財産を区別してはなりません。区別をする浄土宗僧侶には僧侶としての資質はありません。
YAのような、浄土宗僧侶としての資質が無い人間を、「寺院や僧侶に関する登録、認証および、寺院規則第24条(財産の処分等)の申請、承認等を所管する宗務庁総務局のトップである、総務局長の職に任命した浄土宗とは一体どのような組織なのでしようか?また、総務局長の職に任命した当時のS宗務総長(代表役員)は、一体どのような人物だったのでしようか?
それともYAは、月照寺境外地を松平家関係者に密かに売却した事を自分自身はっきりと自覚していたので、「懲戒処分」を受ける事を恐れ、「懲戒」の言葉に全神経が集中してしまい、寺院規則第24条一を一時的に忘れてしまっただけの単純な僧侶の資質のない人物だったのでしようか?

あわせて、YAから裁判所に提出された文書には、「そこで昭和60年ごろの土地売買のことが気になり浄土宗務庁総務局に相談したところ、10年以上も前の行為なので、いまとなっては申請の必要がない」とも書かれています。
平成13年3月1日に浄土宗が発行した、「浄土宗寺院のための寺院規則ガイド」76ページには、「専ら申請書類のうえから判断し、万一明らかにこれらに違反し補正できない場合には、その行為を承認すべきでないと考えます。」と書かれています。

*宗務庁K総務部長及び全宗議会議員の方々に質問します。
(総務局名が総務部に変更になりましたので、総務局長名を総務部長にします。)

浄土宗(本宗)では、

  1. 寺院規則第24条によって義務付けられている宗務庁総務部への申請は、書類あるいは口頭での申請、どちらでも可能なのですか?
  2. 当該寺院において、その申請義務事項の行為が終了後でも宗務庁総務部への申請は可能なのですか?その場合「専ら口頭での申請」でも可能なのですか? このような場合、宗務庁総務部では日常的に審査せずに承認されているのですか? 月照寺のように!
  3. 当該寺院において、その申請義務事項の行為終了後、10年以上経過すれば宗務庁総務部への申請義務は消滅するのですか? 月照寺のように!
  4. 事後申請寺院の住職及び僧侶に対して、行為開始時に遡って、懲戒処分を下さないのですか?宗門法制の中に「懲戒規程」が記載されていますが、適用はしないのですか?
  5. それとも、浄土宗僧侶身内間での恩情を常に優先させるのですか? 月照寺のように!
    月照寺前兼務住職YAは、2年10か月の間、宗務庁総務局長でしたね!
  6. 昭和60年昭和61年に起きた無申請無承認での月照寺境外地約1011坪売却(寺院規則第24条違反)を見逃し放置してきた責任の所在は、浄土宗組織のどこにあるのですか?
    誰が責任を取るのですか?浄土宗T代表役員が責任を取られるのですか?

宗務庁K総務部長そして全宗議会議員の方々に回答を要求します。

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