浄土宗僧侶と浄土宗宗務庁の世俗化その3

添付の4件の資料は

  1. 平成11年5月30日の「東林寺落慶式」に出席した、32人の宗議会議員の名簿。[PDF]
  2. 浄土宗監正審議会へ調停申し立てを行った平成10年5月8日から1年3か月後の平成11年7月29日に、東林寺落慶式終了を待っていたかのように一方の当事者である月照寺前兼務住職YAの主張のみを採用した監正審議会から届いた通知書[PDF]
  3. 平成11年10月12日の宗議会議員への抗議文[PDF]
  4. 平成10年春、松江で販売された「山陰ゲンダイ」と、東林寺檀信徒から「山陰ゲンダイ」への投書[PDF]

(1から4までの資料を、お読みください)

平成7年12月23日付け、月照寺から浄土宗代表役員成田有恒氏への「寺院財産処分承認申請書」には理由として、「移転を要する東林寺の代替地として島根県に売却。売却代金は本堂改築資金にあてる。」と書かれています。
平成8年1月31日付け、浄土宗代表役員成田有恒氏から月照寺への「承認書」には理由として、「東林寺の代替移転地として買収申込による」と書かれています。

私の主張

  1. 月照寺と東林寺の代表役員と責任役員は全員が同一人物であるにも関わらず宗教活動上の客観性のある公正な会話がどうような方法で成立したのでしょう?「阿吽の呼吸、以心伝心」の心で成立させたのでしようか?会話は必要なかったのでしようか? それとも月照寺境外地へ東林寺を何が何でも移転させたいという3人の「我欲」が、同一人物の心の中ではとても可能とは思えない宗教上の客観性のある公正な会話を成立させたのでしようか?
  2. 東林寺が月照寺境外地へ移転を希望した唯一の理由は、東林寺が立ち退きにより寺町から移転する必要があったからです。なぜ月照寺は東林寺の希望に付き合う必要があったのでしようか?しかも宗教法人「月照寺」規則第4条(目的)、浄土宗宗綱第40条(財産管理)に反してまでも、月照寺には境外地を売却しなければならない理由はなかったはずです。公示価格の半額で売却する理由は一切なかった。東林寺の都合だけで売却させられた。月照寺の代表役員、3人の責任役員が同一人物だったので可能になった。しかし、密かな売却であった為、15代松平直壽氏、東林寺檀信徒そして松江市民にも、移転は「月照寺境外地」への移転と正直に告げられず「月照寺隣接地」への移転と告げざるを得なかった。
    しかも、月照寺からの申請書に書かれている本堂改築は、申請書提出から20年以上経過しても改築する気配もない。

*東林寺落慶式に出席された浄土宗T代表役員そして現在の宗議会議員の方々に質問致します。

  1. 現在でも東林寺の月照寺境外地への移転は、「宗教法人法第1条1項、第10条」「浄土宗宗綱第2条2項、第28条2項、第40条」「寺院規則第4条」に則した宗教活動であったと、浄土宗僧侶として断言できますか?
  2. 平成10年春に販売された「山陰ゲンダイ」を東林寺落慶式前に、70名の浄土宗宗議会議員全員に郵送しましたが読まれなかったのですか?読まれたならばどのような感想を持たれましたか?
  3. 出席された何名かの宗議会議員の方々から「京都に頼まれたから出席しただけ」と聞きましたが事実ですか?
  4. それとも浄土宗僧侶として全てを了解し、東林寺の移転は宗教活動の目的に則した移転であるとの判断で出席されたのですか?

 

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