土地家屋調査士は皆様の大切な
 財産である土地・建物を調査・
 測量する国が認めた不動産表
 示登記の専門家です。

行政書士は皆様の身近な街のコ
 ンサルタントとして官公署へ
 の許認可申請や各種書類作成
 のお手伝いをします。

森脇土地家屋調査士・行政書士合同事務所

遺言書
 
 
遺言について
   遺言は、要式行為であり、法律に定めた厳格な方式
   に従うことを要し、これに違反すれば効力を生じませ
   ん。
 ・自筆証書遺言
   自分だけで遺言書が作成でき、しかも紙とペンと印
   鑑があれば作成できるため、簡便な方式といえま
   す。しかし、自分で作成するため法律で定められた
   要件を欠いてしまい遺言が無効になったり、記載内
   容が不明確とされ、その効力が認められないことも
   あります。その保管方法が適切でないと遺言書を紛
   失してしまう危険性もあります。
 ・公正証書遺言
   この方式は、公証人に作成を依頼して作成する遺言
   です。公証人という専門化が作成するので遺言が無
   効とされることは少なく、作成された遺言書は公証役
   場で保管されるので、紛失したり、遺言内容が改変
   されるおそれはありません。また、自筆証書遺言と
   違って、家庭裁判所での検認手続きが必要ありませ
   ん。

   面倒な手続きは当事務所にお任せください。
 ・秘密証書遺言
   この方式は、遺言の内容の秘密を守りながら、作成
   に公証人と証人2人以上を関わらせることにより、遺
   言したことを明確にできる遺言書です。作成された
   遺言書は、遺言者本人が持ち帰ります。紛失の危険
   があることは自筆証書遺言と異なりません。


成年後見制度

 ・成年後見制度について
   成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制
   度」があります。法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」
   の3つに分かれています。

 ・法定後見制度
   家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後
   見人・保佐人・補助人)が本人の利益を考えながら、本
   人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自
   分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同
   意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消し
   たりすることによって、本人を保護・支援します。
   手続きを進めるための各種書類の作成のお手伝いを
   いたします。
 ・任意後見制度
   本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力
   が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自
   らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療
   養看護や財産管理に関する事務について代理権を与
   える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証
   書で結んでおくというものです。そうすることで、本人の
   判断能力が低下したときに、任意後見人が、任意後見
   契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する
   「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約
   などをすることによって、本人の意思に従った適切な
   保護・支援をすることが可能になります。
   手続きを進めるための各種書類の作成をお受けいた
   します。

《所在地》
島根県松江市
美保関町七類980-1

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