森脇土地家屋調査士・行政書士合同事務所

土地家屋調査士は皆様の大切な
 財産である土地・建物を調査・
 測量する国が認めた不動産表
 示登記の専門家です。

行政書士は皆様の身近な街のコ
 ンサルタントとして官公署へ
 の許認可申請や各種書類作成
 のお手伝いをします。

土地家屋調査士の業務

公有地の払い下げ
 
道路法や河川法といった法律が適用されない赤道や水路等(法定外公共
 財産)で、公共の機能を失った土地は払い下げを受けることができます。
 手続きに必要な測量、書類作成、申請手続き(一部事務所の行政書士が
 処理)をお受けいたします。また、法定外公共財産以外の公有地(普通財
 産)の払下げもお受けいたします。


境界確定
 土地の形状、建物の形状や位置の測量を行い、実測図を作成します。境
 界標がない場合には、境界標を設置し、隣接土地所有者の押印をいただ
 いた土地境界確認書を作成します。

土地分筆登記
 1つの土地を複数の土地に分割することを「分筆登記」といいます。地積の
 測量や境界確定、境界標の埋設などを行います。「分筆登記」に必要な申
 請書類を作成し、登記の申請を行います。

土地合筆登記
 隣り合った土地を1つの地番にするときのように、複数の土地を1つの土
 地にまとめることを「合筆登記」といいます。「合筆登記」に必要な申請書類
 を作成し、登記の申請を行います。


土地地目変更登記
 畑を造成して家を建てたときのように、土地の用途を変更したときは、1か
 月以内に「地目変更登記」を行うことが義務付けられています。場合によっ
 ては、農地転用や分筆登記の手続きが必要になることもあります。「地目変
 更登記」に必要な申請書類を作成し、登記の申請を行います。

建物表題登記(新築)
 建物を新築したときは、1か月以内に「建物表題登記」を行うことが義務付
 けられています。建物の種類や構造、床面積などの情報を「建物表題登記」
 として、登記簿に記録します。この登記をしないと所有権保存登記、抵当権
 設定登記ができません。「建物表題登記」に必要な申請書類を作成し、登記
 の申請を行います。

建物表示変更登記
 建物を増築又は一部取り壊し、あるいは建物の種類を変更したときは、1
 か月以内に「建物表示変更登記」を行うことが義務付けられています。「建
 物表示変更登記」に必要な申請書類を作成し、登記の申請を行います。

建物滅失登記
 
建物を取り壊したときは、1か月以内に「建物滅失登記」を行うことが義務
 付けけられています。「建物滅失登記」に必要な申請書類を作成し、登記の
 申請を行います。

《所在地》
島根県松江市
美保関町七類980-1

(0852)72-2897
    72-2891

72-2891

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