2014年6月定例市議会

議案・議決結果  2014年2月議会

自転車安全利用条例を制定

 松江市議会政策条例研究会のメンバー提出による松江市自転車安全利用条例を全員一致で可決しました。施行日は8月1日。


議員提出議案2
   松江市自転車安全利用条例の制定について
 松江市自転車安全利用条例を別紙のとおり制定するものとする。
   平成26627 提出 
松江市議会議員  野々内   誠
   〃     森 本 秀 歳
   〃     貴 谷 麻 以
   〃     野 津 照 雄

   〃     川 島 光 雅
   〃     田 中 明 子
   〃     松 蔭 嘉 夫
   〃     宅 野 賢 治
   〃     篠 原   栄
   〃     片 寄 直 行
   〃     山 本 勝太郎

松江市自転車安全利用条例

 (目的)
第1条 この条例は、次に掲げる事項を目的とする。
 (1) 市、市民等、自転車利用者、関係団体及び事業者の責務を明らかにし、交通安全の推進を図ること。
 (2) 自転車利用者の安全利用に関する意識の向上を図ることにより、事故の未然防止と市民等の安全で快適な生活を確保すること。
 (3) 自転車の安全な利用を促進することにより、国際文化観光都市松江を訪れる人に安全・安心なおもてなしの提供をすること。

 (定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
 (2) 市民等 市民及び自転車利用者をいう。
 (3) 自転車利用者 自転車を運転し、又は所有する者をいう。
 (4) 関係団体 交通の安全を図る活動を行うことを主な目的として組織された団体をいう。
 (5) 事業者 自転車の小売を業とする者及び自転車の貸出しを業とする者をいう。
 (6) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。

 (市の責務)
第3条 市は、交通安全の教育を推進し、自転車利用者の安全利用意識の啓発を行うものとする。
2 市は、関係機関、関係団体及び事業者と連携し、自転車の安全利用を促進するとともに、情報提供など関係団体等に必要な支援を実施するものとする。
3 市は、条例の目的を達成するために必要な交通安全施策を講ずるものとする。

 (市民等の責務)
第4条 市民等は、市、関係機関、関係団体等が行う自転車の安全利用に関する施策に協力するとともに安全な利用の方法について理解を深めるよう努めるものとする。
2 市民等は、本市を訪れる人におもてなしの心を持って、安全・安心な通行環境を提供するよう努めるものとする。

 (自転車利用者の責務)
第5条 自転車利用者は、無灯火や傘さし、携帯電話等を使用しながらの運転の禁止など、道路交通法その他の法令の規定を遵守しなければならない。
2 自転車利用者は、交通安全教室などに積極的に参加し、事故の防止に関する知識の習得に努めなければならない。
3 自転車利用者は、定期的な点検整備及び事故に備えた損害保険への加入に努めなければならない。

 (関係団体の責務)
第6条 関係団体は、自転車利用者に対して自転車の安全利用に関する知識を習得させるなど、意識の啓発に努めなければならない。
2 関係団体は、市や関係機関が行う自転車の安全利用に関する施策に協力するよう努めなければならない。

 (事業者の責務)
第7条 事業者は、市や関係機関及び関係団体が行う自転車の安全利用に関する施策に協力するよう努めなければならない。
2 事業者は、自転車利用者に対して自転車の安全利用、点検整備、防犯対策等に関する情報提供及び適切な助言をするよう努めなければならない。
3 事業者は、自転車を購入する者又は自転車を利用する者に対して、自転車損害保険等に関する情報を提供し、その加入の促進に努めるものとする。

 (自転車交通安全教育)
第8条 市は、関係機関及び関係団体と連携し、自転車交通安全教育を実施するものとする。
2 学校長及び児童・生徒の保護者は、自転車利用者の発達段階に応じた自転車の安全利用に関する教育及び自転車の防犯対策に関する教育を実施するよう努めるものとする。
3 高齢者の家族は、高齢者に対して、その状態に応じた安全利用に関する助言を行うよう努めるものとする。

 (広報及び啓発)
第9条 市は、関係機関及び関係団体と連携し、市民等及び自転車利用者に、自転車の安全利用の理解を深めるための広報及び啓発活動を行うものとする。
2 市は、自転車の事故に備えた損害保険への加入促進のため、その情報提供など勧奨に努めるものとする。

 (安全利用環境の向上)
第10条 市は、関係機関等と連携し、自転車の安全利用環境の向上を図るため、 必要な措置を講ずるものとする。

 (財政上の措置)
第11条 市は、自転車の安全利用の促進に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

 (指導)
第12条 市長は、事故を未然に防止するため、歩行者等に危害を及ぼすおそれがある危険な運転をする自転車利用者に対して、必要な指導を行うことができる。

 (委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

   附 則
 この条例は、平成26年8月1日から施行する。 

軽自動車税を引き上げ

軽自動車税の引き上げ(2015年4月1日〜)
車種区分 税  率
現行 改定後
原動機付自転車 50cc以下 1,200円 2,000円
50cc以下超90cc以下 1,400円 2,000円
90cc超 1,900円 2,400円
ミニカー 3,000円 3,700円
軽自動車 2輪 2,800円 3,600円
3輪 3,700円 3,900円※
4輪以上 乗用 営業用 6,600円 6,900円※
自家用 8,600円 10,800円※
貨物用 営業用 3,600円 3,800円※
自家用 4,800円 5,000円※
雪上車 2,800円 3,600円
小型特殊自動車 農耕作業用 1,900円 2,400円
その他 5,600円 5,900円
2輪小型自動車 4,800円 6,000円
※ 2015年4月1日以後に新規登録するものから適用するもの

片寄直行の反対討論

 議案4件、請願1件について、委員長報告に反対の討論を行いました。


軽自動車税の大幅値上げに反対

 議第102号 松江市税賦課徴収条例及び八束郡東出雲町の編入に伴う松江市税賦課徴収条例及び松江市都市計画税条例の適用の経過措置に関する条例の一部改正については、2015年度からの軽自動車税を大幅に値上げするものです。
 4月からの消費税増税に加え、自動車税の増税は市民に負担を強いるものであり、反対です。とりわけ原動機自転車、軽自動車、農耕作業用は、高齢者や農業者に痛打をあたえることになります。
  

定住自立圏構想は、道州制の実態づくり

 議第119号 松江市及び米子市並びに境港市が締結した定住自立圏形成協定の一部変更について、議第120号 松江市及び米子市並びに安来市が締結した定住自立圏形成協定の一部変更については、関連がありますので一括して討論します。
 定住自立圏構想は、道州制の実態づくりを地方の側から進めるものであり、これまで反対してきました。今回の改訂は、さらに圏域を広げようとするものであり、反対します。
 日本経団連は、道州制を究極の構造改革と位置づけ、国の役割は外交・防衛などに集中し、道州による広域経済圏で、地域発展戦略に財源を投入することを求めています。アメリカと一緒に海外で戦争をする国づくりをすすめ、自治体統合などで浮かせた財源を、道州が輸出大企業のためのインフラ整備など大型開発に集中投入することなどがそのねらいです。
 自民党は2008年7月の同党道州制推進本部の「第3次中間報告」で、都道府県を廃止して全国に10程度の道州を設置し、現在約1800となった市町村を当面700から1000程度の基礎自治体に再編するとしています。また、合併できない小規模自治体は、近隣の基礎自治体の内部団体に移行させるとしています。
 日本共産党は、道州制の導入と小規模自治体切り捨てなどさらなる市町村再編に反対です。住民と自治体による地域の振興のとりくみを応援し、地方自治を守り発展させる立場です。 

「マイナンバー」制度導入に反対

 議第121号 平成26年度松江市一般会計補正予算(第1号)は、国民一人ひとりに番号を割り振って所得や納税実績、社会保障に関する個人情報をひとつの番号で管理する「マイナンバー」制度を導入する予算を含んでいます。
 日本共産党は、この制度が、@「納付に見合う給付」の名の下に社会保障削減と、税や社会保険料の徴収の強化の道具に使われる危険がある、A原則不変の一つの番号で個人情報を照合できる仕組みをつくることは、プライバシー侵害や“なりすまし”犯罪を常態化させる、B導入費用に3000億円が見込まれながら、具体的なメリットも費用対効果も示されていないとして反対してきました。
 以上の理由から、可決に反対します。 

集団的自衛権行使容認に反対する意見書は、今、採択すべき

 請願第4号 集団的自衛権行使を容認する憲法解釈の変更を行わないことを求める意見書の提出について、委員長報告は継続審査です。
 歴代政府の立場は、「集団的自衛権は憲法上、行使できない」というものです。日本国憲法9条は、一切の戦力不保持を明記しています。しかし、日本は「自衛権」を有しており、必要最小限度の実力、つまり自衛隊を持つことは憲法違反ではない、との立場をとってきました。ただ、自衛隊は戦力ではないので、「自衛」ではない戦争に参加できない、それゆえ、「他国への攻撃」に対処することを建前とする集団的自衛権の行使を「憲法上、許されない」との立場をとってきたのです。
 日本政府が集団的自衛権を行使すればどうなるのでしょうか。
 日本は自国への攻撃を受けていなくても、同盟国である米国の要請があれば、海外で武力行使できることになります。
 2001年9月に9・11テロ事件のあった米国が、アフガニスタンを軍事攻撃する際、欧米諸国がつくる軍事同盟であるNATO(北大西洋条約機構)は、「集団的自衛権の発動」を発表してこれに参戦しました。
 自民党の石破茂幹事長は、「日本の集団的自衛権の行使が可能になっていたならば、あの戦いに自衛隊が参加した可能性はゼロではない」と言っています。
 戦後、自衛隊は一人の死者も出さず、一人の外国人も殺しませんでした。日本は今、「殺し、殺される」道に踏み込むかどうかの岐路に立っています。
 従来の憲法解釈を変えて、集団的自衛権の行使を容認しようとする暴挙は断じて許されません。しかも閣議決定で済まそうなどというのは、憲法の立憲主義を真正面から否定するものです。
 安倍内閣は、7月上旬にでも閣議決定に踏み切りたい考えで、事態は緊迫しています。
 鳥取県では境港、湯梨浜、伯耆の議会が、島根県では津和野町議会が集団的自衛権行使容認に反対する意見書を可決したほか全国的にも世論と運動が高まっています。
 この情勢時に継続審査にするということは、憲法の立憲主義の立場を投げ捨てるもの、議会の自殺行為に等しいものです。
 請願は、今、採択すべきであり、継続審査とした委員長報告に反対します。 

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