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住民サービスと財政

[2003/3/4]
 うららかな春到来、と思いきや一転“冬”、当分こんな日々が続くのでしょうね。風邪、気をつけてください。
 今回は、私に対する共産党の中傷に対する反論です。たった数行の記事にこれだけのことを書かなければ理解されないというのも釈然としないことです。
 考えようによっては、私に対する共産党の評価の現われということも言えるぞと自分を慰めています。

「民主島根」
 先日、日本共産党島根県委員会の発行する民主島根2003年1・2月号外に、次のような囲み記事(右上コピー参照)が掲載されました。

介護保険の負担軽減に圧力 公明党県議と県当局
 公明党県議は、自治体の独自の負担軽減に「介護保険の根幹を揺るがすもの」と質問し、自治体の努力に圧力をかけています。

介護保険での低所得者対策
 島根県議会に公明党県議は私一人です。この記事を見て、負担軽減に圧力という文言が何を根拠に書かれたのかと、過去の議事録を調べてみました。私の発言は「低所得者対策や利用促進対策とはいえ、介護保険制度の根幹を揺るがすことになるとともに、財政悪化の要因ともなりかねません。県の見解と他市町村の動向をお尋ねいたします。」というものです。
 私は、現制度下における低所得者対策、特に第二段階被保険者の保険料には問題があると考えております。そうした問題提議も行ってきましたし、国会議員を通じて制度改正も要望しております。また、県本部で行った署名運動や、度重なる議会での取り組みなど、現在の制度でも可能な低所得者対策の促進を求めてきました。
 その結果、県内でも多くの社会福祉法人で利用料減免措置が行われるようになりましたし、松江圏域では第二段階被保険者の内、低所得層に対する対策が4月から講じられることとなっています。
 介護保険制度は、介護が必要な人について、主に家族が介護を担ってきたものを、社会保険の仕組みによって社会全体で支える仕組みです。社会全体で支えるためには一定のルールが必要ではないでしょうか。

財政危機と住民サービス
 西郷町では、在宅サービスを利用する全ての皆さんの一割自己負担分を町が還付しています。これは、先頃健康を理由に辞職願いを提出した町長の選挙公約でした。町議会でもそのあり方が度々論議されてきたものの、公約を理由に現在まで継続されており、そのための財政負担は年間2200〜2300万円であります。
 一方、隠岐島の介護保険を運営する隠岐広域連合では、危機的とも言える西郷町の財政状況を背景とした西郷町の財政負担が不透明なため、責任ある予算が組めない事態となり、広域連合議会でも大きな問題となっています。であるのに、西郷町では、利用者に対する還付のため、新年度予算に2080万円計上する予定とのこと。
 過去何回かお知らせしてきましたが、隠岐島では、地域医療を担う隠岐病院の改築問題が喫緊の課題となっています。しかし、病院改築には広域連合を構成する町村に多額の財政負担が生ずることから、病院改築の前途は一段と不透明な事態となっています。
 この構造は、極端に言えば住民サービスか住民の命かという選択とも言えます。こうしたことから、「極論すれば」隠岐病院の民間への身売りさえも(買うところがあればの話ですが)検討すべき局面に陥っていると思えるのです。
 勿論、介護保険が要因の全てではありませんが、私の懸念したことが現実となっているのです。

政治家の力量と責任
 市町村合併もそうですが、地方自治のあり方から言えば、地方自治体の主体性を尊重すべきは当然です。しかし、敢えて言えば、無責任な人気取りで行政が運営をされるのであれば住民はたまりません。財政が豊かな時であればまだしも、財政が破綻してしまえば、住民サービスは極端に低下することは明らかです。それは直接住民に不利益をもたらすのです。
 限られた財源、つまり国民の血税、なるべく公平なルールの上に、なるべく多くの住民のコンセンサスを得て執行されなければならないと考えています。
 このような厳しい時代であるからこそ、尚更、首長と議員の時代を読む力量と、責任ある行動が求められていると思われてなりません。
 私の考え方と行動は、「自治体の努力に圧力」をかけるものでしょうか?私は、決してそうではないと確信を持って断言することができます。


2000.09.28に行った介護保険の低所得者対策等にかかる一般質問と答弁
私の質問
 第二に、低所得者対策等についてであります。
 最初に、全国的には幾つかの市町村で第一段階のいわゆる低所得者の保険料を免除するというニュースが伝わっております。本県でも、六日市町では低所得高齢者を対象に保険料を町が負担する意向とのことであります。また、西郷町の在宅サービスを利用する皆さんの一割自己負担分を町が還付するとのこと。その財源は、市町村の一般財源から回すことになり、低所得者対策や利用促進対策とはいえ、介護保険制度の根幹を揺るがすことになるとともに、財政悪化の要因ともなりかねません。県の見解と他市町村の動向をお尋ねいたします。
 次に、低所得者対策については、現行の制度上では、五段階方式の保険料を六段階方式にする方法と、社会福祉法人の利用料減免措置を行う方法があります。制度上、可能な対策については積極的に推進すべきと考えますが、現状と必要性についての考え方、今後の取り組みについてお尋ねをいたします。
 次に、第二段階の中には、一般の非課税世帯の高齢者と負担能力の極めて低い生活困窮世帯の高齢者がいらっしゃいます。典型的な事例としては、高齢者夫婦二人世帯で夫の年金年二百六十万円であれば非課税世帯で第二段階、妻の年金同じく年二百六十万円でも非課税世帯で第二段階。一方、同じく高齢者夫婦二人世帯で夫の年金年八十万円の場合、非課税世帯でやはり第二段階、妻の年金が年三十七万円でも非課税世帯として第二段階となり、夫婦二人の合計五百二十万円でも百十七万円でも同額の保険料負担となります。こうした事例は素直に容認できない部分であります。そうしたことから、神戸市では、第二段階の生活困窮者については、申請減免を行い第一段階と同じ負担とするとのこと。そのための財源は、被保険者間の分かち合いの趣旨から保険料で賄うことを検討しているとのことであります。
 介護保険は制度が始まったばかりで、今後制度改正も考えられるべきと思いますが、こうした問題に対する御所見をお尋ねいたします。

健康福祉部長答弁
 次に、六日市町が実施する低所得者に対しての保険料相当分を一般財源で給付することについてであります。
 今回、六日市町が実施する制度は、町民税非課税世帯で、かつ老齢福祉年金受給者で、保険料を年度内に完納した場合に限り保険料相当額を町の一般財源から支給するものと聞いております。
 この制度は、低所得者対策として町独自の意思決定のもとに行われるものであり、違法とまでは言えないものの、介護保険は四十歳以上の全国民で支えるという制度の趣旨や低所得者にも配慮した保険料負担の仕組みになっており、全国一律な制度として定着させる必要があることからすると好ましくないと考えております。なお、県内の他の市町村については同様な動きは聞いておりません。
 また、西郷町において実施されております居宅サービス利用料相当額の手当支給につきましては、所得状況にかかわらずすべての居宅サービス利用者を対象としてサービスを利用して一割の利用料を払った場合に同額を支給するものと聞いております。結果的に、一律に利用者負担を免除することとなり、応益負担という介護保険制度の根幹に触れるものであります。このことから西郷町に対し、慎重な対応を求めてきたところであり、このたびの事態は残念なことと思っております。
 県内においては、他に九市町村が何らかの低所得者を対象とした利用料減免等の措置を講じておりますが、所得階層を問わず一律に実施する市町村はほかにはありません。
 続いて、低所得者対策としての保険料の設定及び社会福祉法人の利用料減免措置についてであります。
 まず、現状については、県内では五段階方式の保険料を六段階方式に設定している保険者はありません。また、利用料減免措置を行っている法人は三法人あり、今後法人から実施希望があれば助成するとの意向を示している保険者は九保険者あります。
 介護保険制度は、だれもが必要なサービスを利用できる制度でなければなりませんので、現制度のもとでの仕組みであるこれらの低所得者対策については、事情の許す限り適用されるべきものと考えますので、今後も保険者や介護保険サービス提供事業者との会議等において、本制度の趣旨をいま一度周知してまいります。
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