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【発生状況】
- 開口部に手すりなどの墜落防止措置を講じず
災害の原因として
- 墜落の危険性のある開口部について、墜落防止措置(手すりや覆い、囲いなど)を何も講じていなかった。
- 仮置きしていた木片の山積みを階段代わりにして昇降した。安全な昇降設備がなかった。
- 作業の利便性のみを考えて、安易に足場板を設置した。
- 保護帽を着用していなかった。
- 元請け、下請け共に安全意識が欠如していた。
- 元請けが下請けに作業に関する安全指示を出していなかった。
-ことがあげられる。
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【コメント】
- 労働者が墜落する恐れのある高さ2m以上の開口部には、手すりや覆いを設けるなどの墜落防止措置を講じなければならないのに、これを怠ったとして、元請けは労働安全衛生法(以下「安衛法」)第31条第1項、労働安全衛生規則(以下「安衛則」)第653条第1項違反、また、A社と校長が安衛法第21条第2項、安衛則519条第1項違反の疑いで、それぞれ送検された。 この災害を担当した監督官は、「この事例では元請け、下請けともに安全意識の欠如が見られた。長年携わってきているのだから、作業計画を立てる際にてすりや囲いの設置などを十分検討してもらいたい」と語った。さらに、「元請け、下請け共に安全衛生教育を徹底して行い、安全意識の向上をはかってほしい」と付け加えた。
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