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【発生状況】
- 安全性を無視した用途外使用が最大の原因
同災害の最大の原因は、掘削用機械であるドラグショベルを、安易にクレーンとして使用したことにある。たとえ、フック、シャックルなどのつり上げのための器具が取り付けてあったとしても、このケースのように約1.8トンという重量物をつり上げることは、アウトリガーのないドラグショベルには、そもそも無理があった。
そのため、所轄労働基準監督署は、A社と同社長Yを労働安全衛生法第20条、労働安全衛生規則第164条第1項違反の疑いで送検した。
同署は、「ドラグショベルは本来は掘削用機械。クレーンのような安全性は考慮されていない。用途に応じた機械を使うことが必要」と、同災害を振り返るとともに、現場で往々にして見られがちな安易な車両系建設機械の用途外使用を強く戒めた。
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